アルバイトと労災との関係性
業務災害、あるいは通勤災害につきましては、一部の事業を除外し、アルバイト等にも活用されます。保険の料金はすべて事業主の負担になります。労災保険に加入していない方は雇えません。したがって、雇い主は必須条件として労災保険に加入していると断言できます。
労災保険は雇った方にかけるのではなく、会社組織自体にかけるので、いずれの誰をいかなる雇用でも、労災が生じれば保険金が出ます。仮に日雇いである場合にも臨時的なアルバイトの場合だとしても、強制的に労災保険に加わっています。
また、明白に業務している中の事故だというのに会社より労災に加入してないと言われるケースでは、何の問題もありません。こうした場合、まず第一に労働基準監督署に話し合いをしましょう。労災保険は被災者の救済が目的です。労働基準監督署は、事故後についても事故前から労災保険に加入していたとしてくれます。しかしながら、こうした場合、真摯に保険に加入していた会社と不平等に陥らない様に、ペイするまで、割増された保険の料金を会社自体が支払う事になります。労働災害が後遺症が残存する場合がございます。泣き寝入りしない状態で労働基準監督署に交渉しましょう。
【参考】